” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "
2匹の仔犬が目印
中京行政書士法務事務所
〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)
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離婚は結婚生活の終わりであると同時に、人生の新たなスタートでもあります。
将来に不安を残さず、のちに後悔しない為にも、いくつか考えなければならない事があります。
セルフチェックでフルマークの方はもう一度自分の人生を考える時期なのかもしれません。もし離婚を決意したとして、離婚は結婚の5倍は心身ともに疲れる難作業だと言われます。
離婚を成立させるにあたり考えておくこと、決めなければいけないこともたくさんあります。
お金の事・子どもの事・住まいの事など今後の生活にとって大切な事を自分で判断するのは大変な事と思います。
これらを踏まえた上で、相手と話し合いする中で取り決めをしていきます。
その取り決めをより確かなものにするために、専門家が作る離婚協議書(離婚公正証書)が力になります。
離婚協議書とは離婚時や離婚後の取り決め事を書面にしたもので、離婚協議書の内容を公正証書にした離婚公正証書もあります。
公正証書は公証人が作成する公文書のことです。
公正証書には、法的な強制力と執行力があり、養育費や慰謝料の支払いを怠った場合、裁判を起こさなくても強制執行に移ることができますので、当事務所では支払いが長期にわたる養育費・財産分与・慰謝料などの、お金に関する取り決めがある場合は、離婚公正証書にされること推奨します。
未成年の子どもを保護して育てる親の権利・義務の事を言います。
結婚中は、父母ともに親権があります。(共同親権)
しかし、離婚する場合には、一方の親を親権者とする必要があり、離婚届に記載しない限り、離婚はできません。
離婚届には親権者しか記載されませんので、後のトラブルを防ぐためにも監護者を別に決める場合は離婚協議書などの書面を作成することをお勧めします。
養育費とは、子どもが自立するまでの衣食住、教育、医療、娯楽などに必要な費用の事を言います。
子どもが未成年であれば、親には子どもを扶養する義務があります。離婚をしても、この扶養義務は変わりません。そこで、子どもと別居する親は、子どもを扶養する義務を果たすために、養育費を支払わなければなりません。
面接交流とは、離婚後、親権者又は監護者になれなかった親が、子どもに会って一緒に食事をしたり、買い物をしたりする事です。
面接交流は親であれば認められる権利ですので、子どもと普段一緒に生活している方の親が一方的に面接交渉を拒否することは原則できないと考えられています。但し、子どもとの面会を認めることで子どもに悪影響がある場合には、面会を制限することができます。
離婚における慰謝料とは、精神的損害に対する賠償で、不貞や暴力などの離婚原因を作った側から支払われる賠償金の事を言います。
性格の不一致や価値観の相違などの責任がどちらにあるともいえない場合は、慰謝料は発生しません。
また、不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。
慰謝料額は、苦痛の程度を金額に置き換えるのは難しい事です。そのため明確な基準はありません。
判例によると、慰謝料は平均100~300万円、高額な場合でも500万円といったところです。実際に話し合いで決める場合には相手方の支払能力によって左右されます。
離婚すると、夫婦の戸籍は別々になります。その際、筆頭者(元々その姓を名乗っていた側)はそのままの戸籍ですが、筆頭者でない配偶者の方は戸籍から抜けることになります。
離婚届を提出する際、戸籍を抜ける側は結婚前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作るかを選択することできます。戸籍を抜ける側は離婚後、結婚前の姓を名乗りますが、離婚から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を住所地又は本籍地の市区町村役場に提出することで結婚時の姓を名乗ることができます。この場合、相手の同意や証人を必要としない為、一人で届出を行う事ができます。しかし、一旦届出をすると旧姓に戻したいと思っても家庭裁判所の許可が必要になりますので、結婚時の姓を継続する選択は慎重に判断して下さい。
子どもの戸籍と姓について
両親が離婚しても、子どもの戸籍と姓は変わりません。
母親が親権者として子どもを引き取った場合でも、子どもの戸籍は父親の戸籍に入ったままで、母親が旧姓に戻った場合でも、何も手続きしなければ子供の姓はそのままです。
つまり離婚届を出しただけでは子どもは父親の戸籍・姓のままとなります。
財産分与とは、夫婦が結婚している間に築いた財産をそれぞれにわける事を言います。
分与の対象は、原則として結婚期間に増えた財産全てです。名義が片方になっていたとしても分与の対象です。従って、結婚前から持っていた財産や、結婚後に増えた財産でも親から相続した財産のように夫婦が協力して築いた財産とはいえないものは対象となりません。
また誤解しやすいケースとして、妻が専業主婦の場合、妻の支えがあってこそ財産が築けたのですから、当然に財産分与の権利があります。
公的年金制度は、誰もが加入する国民年金(基礎年金)、サラリーマンが加入する厚生年金があります。自分では年金を支払っていない専業主婦でも、第3号被保険者として国民年金は受給できます。
しかし、厚生年金は被保険者だけに支払われるために、妻は受給できませんでした。これを見直し、法改正により、夫の厚生年金を分割して夫婦で分けることが可能になったのが、年金分割です。
調整離婚がおよそ9%、裁判離婚はおよそ1%ですので10組の夫婦のうち9組は話し合いで離婚しています。
人は誰でも目の前の対象が大切な存在であればあるほど期待や願いなどが入ってしまい、それが現実を客観的に見られなくしてしまい、その結果重要な判断を誤らせてしまうことになることがあります。
「うちの子に限ってまさか・・」と自分の子育てを後悔する親が典型的な例だと言えます。相談者の方に優しい言葉をかけることは気持ちは楽ですし心は痛みません。しかし苦言を呈することはかなりこちらの心も痛いです。
痛くてもそれが将来にプラスになることならあえて進言させていただくスタンスです。
泣いている時間があれば解決策を探すことの方が重要であると考えます。
結婚した相手と一生添い遂げるに越したことはありません。だからと言って離婚は✖、結婚生活を継続することが〇だと決めつけることもないです。結婚も離婚も制度ですから制度は国や時代が変われば変わるものです。
しかし人生はせいぜい80年前後、限りがあります。自分の人生をより良くすることを第一に考えてはいかがでしょう。その結果、離婚選択となっても戸籍に書かれるくらいで大したことではありません。今のあなたを苦しませている結婚こそが✖で解放してくれる離婚が〇なのかも知れません。
まずはどうして今の状況になってしまったのかを考えましょう。
◆原因が自分にあるのなら自分のその部分を変える。
次に、変えるためにはどうしたらいいのかを考え実行する。
言葉にすると簡単なことではあります、しかし自分を変えるといってもそうそう簡単には変えられません。
自分の中の常識や習慣を曲げて一歩を踏み出す勇気と覚悟がかなり必要になりますから、変えるためには先ず何をするべきか?
考えるポイントはココです。
◆原因が自分でなく相手の時はなかなかに難しいです。
相手が変わる可能性があるならそのために何をすべきなのかを考えましょう。
しかし相手が変わる見込みが100%無いのであれば解決策が無いのと同じです。
考えていても仕方ありません、それを受け入れるかあきらめるかの二者択一になります。
◆解決策が無いなら現状を変える対策はありません。
一番はそういうものを受け入れて生きることです。
これを含めて自分の人生なのだと考え方を変えることです。
その中で最大限幸せになるにはどうしたらいいのかを考えることが最善策でしょう。
あきらめではなく開き直りも人生です。
離婚するにしても結婚生活を継続するにしても決断が必要です。
旦那さんが仕事せず、外に愛人がいて、ギャンブル依存症のうえDV,
しかし、子どもにとっては完璧な父親である。
この場合であなたならどうしますか?
もし二者択一アンケートを取ったとしたら、「離婚する」、「我慢する」のどちらが多いでしょう。
ご自分の人生のことですから最終的な判断はご自分で行って下さい。
当事務所は相談者さまが当事者であるが故に見逃している部分、期待と不安と先入観で見えなくなっている重要な部分、そこをご指摘させていただきます。
それこそが一般的に「現実」と言われるものです。
現在自分の気持ちの中に「離婚」という選択肢が浮かんでいる、または相手から「離婚」を切り出されて悩んでいるとしたら、
大多数の方は驚きや悲しみ、怒りや不安の感情が頭の中をぐるぐると、ではその感情の源はどこなのでしょうか。
◆離婚後の経済面の心配のみが原因で悩んでいる場合。
その後の生活をどうするのか、または出来るのかを調べてみましょう。
◆離婚原因が自分にあるにせよ相手にあるにせよ、結論は同じです。
そんなギスギスした家庭の状態の方が子どもにとって迷惑です。
◆自分にはまだ十分に愛情が残っている時に予想外に相手から別れを切り出されてしまった場合、これは誰でも悩みます。
深く傷ついておられることだと思います。
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