” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "

2匹の仔犬が目印

中京行政書士法務事務所


〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)
 

遺言書作成

遺言書とは

遺言書とは法律的に、誰にどの財産をどれだけ相続させるかを伝えるものです。

遺言書の内容は法定相続分に優先することになっています。また、

「自分の財産は法定相続分ずつ相続させればいいから、自分は遺言書を書かない」
という方もいらっしゃいますが、遺言書が無い場合は
自動的に法定相続分で財産を分けることになるわけではなく、
法定相続人全員が話し合い(これを遺産分割協議といいます)をして、
それぞれの取り分を決めることになります。

※遺言書がない場合は自動的に法定相続分で分割されるのであれば
家族はもめるようなことはありませんが、取り分をみんなの話し合いで決めるとなると
相続はまずもめると思ってまちがいありません。

    遺言書 > 遺産分割協議 > 法定相続

財産が少ない人は遺言書を書かなくていいか?

「遺言書を書くなんて一部の大金持ちの話。自分とは関係ない」

こんなふうに思っている方も多いのではないでしょうか。
「残っている財産は預金が700万円だけ。今は年金で細々と生活している」という方は、
相続についてそれほど考えることをしていないかもしれません。しかしながら、
相続で子どもたちがもめるかどうかは、みなさんの財産の多い少ないとはまったく関係ありません。
いわゆる「争続」は相続財産の大きさに関係なく発生するのです。
「平等に分けよう」「平等に分ければもめない」と多くの人は考えます、
しかしここに大きな落とし穴が存在しています。

「何が平等なのか?」についてはお互いの感覚によって違うのです。

例えば、親の相続を二人の子どもが受け継ぐとして、
一人は同居して面倒を見ているがもうひとりは年に数回しか顔を出しに来ない。
こういった場合に半分ずつが平等だと言われたら面倒みている方は納得いかないでしょう。

ではどのくらいの割合なら双方が納得するでしょうか、6:4 ? 8:2 ?

いくら面倒を見ていなかったとしても2割は少なすぎるのではないか?
と言い出したら相手も黙ってはいないかも知れませんし、
このように遺産分割協議ではまとまらず最終的に

家庭裁判所での遺産分割調整まで発展するのは、
相続財産が5000万円以下の案件が全体の8割近く
を占めています。

 

また、預金のように簡単に分けられる財産ならまだ楽な部分もありますが、
不動産のように分けにくい財産もあります。
特に、不動産が1つしかないような場合には、
誰がどのように不動産を相続するかというのは、なかなか難しい問題
です。

こんなときにも遺言書があれば、
「遺言書通りに分ける」ことで、もめる可能性がかなり減ります。

   遺言書を作成しておいた方がいいケース

  • 1.主な財産が不動産の場合
  • 2.子供がいない場合
  • 3.相続人への財産の分配をあらかじめ指定しておきたい場合
  • 4.先妻との間に子どもがいる場合
  • 5.お世話になった人に財産を渡してあげたい場合
  • 6.婚姻届を出していない内縁の夫婦の場合
  • 7.相続権のない孫や兄弟姉妹、息子の嫁に財産を残したい場合
  • 8.家族で個人商店、同族会社を経営している場合

当事務所では、お客様とご家族にとって安心できる遺言書の作成をサポートさせて頂きます。詳しくは遺言書作成サポートをご覧ください。

遺言書を書く

遺言書には

自筆証書遺言
公正証書遺言

があります。

遺言書がある場合には、基本的に遺言書にしたがって財産を分けることになります。
遺言書が無い場合は、法定相続人が自分たちで話し合いをして、取り分を決めていきます。
この時によく参考にされるのが法定相続分というわけです。
ですから遺言書があるかないかはとても大きな意味を持ってくるのです。

自筆証書遺言

みなさんが「遺言書」と聞いて想像するのは、テレビドラマで見るような、
タンスの中にしまってあって封筒を開けてみると手書きで文書が書いてある遺言だと思います。あれが自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は文字通り、自分で書いた遺言書のことです。
この遺言書のポイントは、すべて自分で書くということです。
これは一部でも他人が代筆したり、パソコンで作成したりしてあると無効になり、遺言としての効力を持たなくなってしまいます。

自筆証書遺言の良い点のまとめ

  • 手軽にいつでも書ける
  • 内容を秘密にできる
  • お金がかからない
  • 証人がいらない

自筆証書遺言の悪い点のまとめ

書くのは簡単ですが、欠点も多いです。
遺言は形式が整っていないと法律的に無効になってしまいます。
ですから自分で書いて誰にも見せてない遺言書の場合、
すべて形式が整っているかどうかは、
相続人が遺言の内容を見てみないとわからないのです。

  • 偽造・変造が簡単にできてしまう
  • 遺言の表現、記載方法が適切でない場合は無効になる
  • 作成した遺言書をどのように保管しておくのかを考える必要がある
  • 裁判所での検認の手続きが必要

※検認とは家庭裁判所で記載内容をそのまま保存する手続きのことです。
 これは、家庭裁判所の係官が立ち会って、
相続人と一緒に遺言書の中身を確認するものです。
遺言書が封印されている場合には、
検認の前に封を開けてはいけないことになっています。
もし開けたりすると5万円以下の過料(罰金)を支払わなければなりません。

検認して裁判所が検認済みの証明書を発行するまでおよそ2か月ほどかかります。
このためこの2か月間は遺言があったとしても財産をすぐに分けることができません。

これら自筆証書遺言の欠点を解消してくれるのが、公正証書遺言です。

自筆証書遺言作成サポート

公正証書遺言書を作成するほどではないし、
費用も出来るだけおさえたいので自筆証書遺言書で十分だけど、
法的な知識が無いので作成するのが不安といった方に以下の2つのサービスをご用意しております。

おまかせコース・・・お客さまから遺言に書いて欲しいご希望内容をじっくりとお聞きした上で
自筆証書遺言書の全ての文を作成します。
その後お客様ご自身が清書して完成となります。

ひとりでコース・・・ご自分で作成された自筆証書遺言書をお持ちいただき、
その内容を確認、法的な不備がないか、またその作成にあたってのアドバイス全般を行います。

おまかせコース100,000円(税込)
ひとりでコース初回50,000円(税込) 2回目から20,000円(税込)

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場に行き、
公証人という専門家に遺言書を書いてもらうものです。
まずは公証役場へ行って公証人と面談します。
予約はしなくても構いませんが、受付順となるため、
公証人の手が空いていない場合は待たなければなりません。

したがって予約した方が無難です。

公正証書遺言の良い点
  • 専門家が作成するため、遺言書が無効になることがない
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失のおそれがない
  • 裁判所の検認手続きがいらない
  • どこの公証役場でも検索をかけられるので遺言書があるかないかわからなくても簡単に探すことができる

公証役場では、遺言を作成したい旨を伝え、
公証人に配偶者や子どもなど相続人の情報と自分の財産の情報、
そしてどの財産を誰に相続させるかを伝えます。
公証人は、みなさんの話した内容を書き起こして遺言書として書面にしてくれます。

書面にした遺言の内容は公証人が読み聞かせ内容を確認します。
このとき、証人が二人以上必要になりますので、信頼できる人にお願いして、
遺言書作成の際には同席してもらう必要があります。

※二人の証人に遺言の内容を知られてしまうのがデメリットではあります。
証人については資格要件があり、配偶者や親族などはなれません

当事務所ではこれら証人の手配も含め、
公正証書遺言の原案作成から完成までのサポートを請負うサービスがございます。

公正証書遺言書作成サポート

まず遺言の内容をお伺いし、
次に作成に必要な相続人や相続財産の調査を行います。
そしてクライアントさまのご希望に応じた原案を作成し、
公証人との打ち合わせや段取りまで公正証書遺言の完成をサポートさせていただきます。

  1. 初回無料相談
  2. 業務内容の確認の上、正式依頼
  3. 相続人・不動産調査
  4. 公正証書遺言の原案作成
  5. 付言事項の聞き取りと文案作成
  6. 公証人との打ち合わせと段取り
  7. 公証役場にて、証人立ち合いのもと、公正証書遺言の完成

付言事項

この世を去る方が最期に残すメッセージです。
法的効力はありませんので、
どんなことでも想いたけをそのままおっしゃって下さい。
残しておきたい、伝えたい気持ちを全て文字に落とし込みます。
ご納得いただけるまで何度でも聞き取り、作成し直しさせていただきます。

遺言作成にあたり必要書類
  • 遺言される方の印鑑証明書1通
  • 遺言される方の戸籍謄本と改製原戸籍謄本
  • 遺産を受ける方の戸籍謄本1通(遺言をされる方と同じ戸籍なら要りません)
  • 遺言する財産に不動産があればその不動産の権利証(登記済権利証)
  • その他、遺言する財産の不動産に関する固定資産税関係の書類

相続人調査や不動産調査に必要な戸籍謄本や
不動産の謄本等の取り寄せにかかった費用は別途実費としてご負担願います。

出張相談は可能ですが、面談場所が遠方の場合、
交通費等を別途請求させて頂くことがございます。
その際は、事前にお知らせいたします。

公正証書遺言作成180,000円(税別)
証人立ち合い費用(1名につき)20,000円

※公証役場への手数料は、公正証書に記載する金額などでかわります。

公証役場にお支払い頂く費用

目的の価額

手数料
100万円以下¥5,000
100万円を超え200万円以下¥7,000
200万円を超え500万円以下

¥11,000

500万円を超え1000万円以下¥17,000
1000万円を超え3000万円以下¥23,000
3000万円を超え5000万円以下¥29,000
5000万円を超え1億円以下¥43,000

遺言書作成後のサポートサービス

一度作成された遺言書でも、事情や気持ちが変わったり、内容を変えることもあるかも知れません。
そのような場合、前の遺言書を撤回して新たに作り直すことも可能です。
その際はサポート料金の30%OFFにて再度遺言書作成をサポートさせて頂きます。
お気軽にお申し付け下さい。

  代表行政書士 竹之下シゲキ

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