” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "

2匹の仔犬が目印

中京行政書士法務事務所


〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)(地図)
 

遺言書作成

財産が少ない人は遺言書を書かなくていいか?

「遺言書を書くなんて一部の大金持ちの話。自分とは関係ない」

こんなふうに思っている方も多いのではないでしょうか。
「残っている財産は預金が700万円だけ。今は年金で細々と生活している」という方は、
相続についてそれほど考えることをしていないかもしれません。しかしながら、
相続で子どもたちがもめるかどうかは、みなさんの財産の多い少ないとはまったく関係ありません。
いわゆる「争続」は相続財産の大きさに関係なく発生するのです。
「平等に分けよう」「平等に分ければもめない」と多くの人は考えます、
しかしここに大きな落とし穴が存在しています。

「何が平等なのか?」についてはお互いの感覚によって違うのです。

例えば、親の相続を二人の子どもが受け継ぐとして、
一人は同居して面倒を見ているがもうひとりは年に数回しか顔を出しに来ない。
こういった場合に半分ずつが平等だと言われたら面倒みている方は納得いかないでしょう。

ではどのくらいの割合なら双方が納得するでしょうか、

 6:4 ?

 8:2 ?

いくら面倒を見ていなかったとしても2割は少なすぎるのではないか?
と言い出したら相手も黙ってはいないかも知れませんし、
このように遺産分割協議ではまとまらず最終的に

家庭裁判所での遺産分割調整まで発展するのは、
相続財産が5000万円以下の案件が全体の8割近く
を占めています。

 

また、預金のように簡単に分けられる財産ならまだ楽な部分もありますが、
不動産のように分けにくい財産もあります。
特に、不動産が1つしかないような場合には、
誰がどのように不動産を相続するかというのは、なかなか難しい問題
です。

こんなときにも遺言書があれば、
「遺言書通りに分ける」ことで、もめる可能性がかなり減ります。

公正証書遺言作成

公正証書遺言は、公証役場に行き、
公証人という専門家に遺言書を書いてもらうものです。
まずは公証役場へ行って公証人と面談します。
予約はしなくても構いませんが、受付順となるため、
公証人の手が空いていない場合は待たなければなりません。

したがって予約した方が無難です。

公正証書遺言の良い点
  • 専門家が作成するため、遺言書が無効になることがない
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失のおそれがない
  • 裁判所の検認手続きがいらない
  • どこの公証役場でも検索をかけられるので遺言書があるかないかわからなくても簡単に探すことができる

公証役場では、遺言を作成したい旨を伝え、
公証人に配偶者や子どもなど相続人の情報と自分の財産の情報、
そしてどの財産を誰に相続させるかを伝えます。
公証人は、みなさんの話した内容を書き起こして遺言書として書面にしてくれます。

書面にした遺言の内容は公証人が読み聞かせ内容を確認します。
このとき、証人が二人以上必要になりますので、信頼できる人にお願いして、
遺言書作成の際には同席してもらう必要があります。

※二人の証人に遺言の内容を知られてしまうのがデメリットではあります。
証人については資格要件があり、配偶者や親族などはなれません

当事務所ではこれら証人の手配も含め、
公正証書遺言の原案作成から完成までのサポートを請負うサービスがございます。

【公正証書遺言報酬規程】

付言事項とは

この世を去る方が最期に残すメッセージです。
法的効力はありませんので、
どんなことでも想いたけをそのままおっしゃって下さい。
残しておきたい、伝えたい気持ちを全て文字に落とし込みます。
ご納得いただけるまで何度でも聞き取り、作成し直しさせていただきます。

公正証書遺言作成の必要書類リスト

  • 【遺言されるご本人様に関する書類】

  • 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 1通

  • 戸籍謄本 1通
    (※原則として現在の戸籍謄本で足りますが、相続人の関係性によっては改製原戸籍等が必要となる場合があります)

  • 【財産を受け取る方に関する書類】

  • 推定相続人(配偶者やお子様など)に財産を残す場合: 財産を受け取る方の「戸籍謄本」 1通
    (※遺言者様と同じ戸籍に入っている場合は不要です)

  • 相続人以外(お孫様、ご友人、第三者など)に遺贈する場合: 財産を受け取る方の「住民票」 1通

  • 【財産に関する書類】

  • 不動産がある場合:

    • 登記事項証明書(登記簿謄本) 土地・建物 各1通ずつ

    • 固定資産評価証明書(または今年度の固定資産税納税通知書) 1通 (※不動産の権利証は不要です)

  • 預貯金・株式等がある場合:

    • 通帳のコピー、証券会社の残高報告書など
      (※金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号等を正確に遺言書へ記載するためにお持ちいただきます。)

  • ※当事務所にて証人2名を手配せず、お客様ご自身で証人をご用意される場合は、証人予定者の方の
    「お名前・ご住所・生年月日・ご職業がわかるメモ(または運転免許証のコピー等)」も併せて必要となります。

◆公証役場にお支払いいただく法定手数料(実費)について

公正証書遺言を作成する際、当事務所へのサポート報酬とは別に、公証役場(公証人)へ支払う「公証人手数料」が発生いたします。 これは公証人手数料令という法律で定められた全国一律の費用であり、**「誰に・いくら財産を残すか(目的の価額)」**によって金額が変動します。

基本手数料表(目的の価額による算定)

財産の価額に応じて、以下の基本手数料が定められています。

  • 100万円以下: 5,000円

  • 100万円を超え 200万円以下: 7,000円

  • 200万円を超え 500万円以下: 11,000円

  • 500万円を超え 1,000万円以下: 17,000円

  • 1,000万円を超え 3,000万円以下: 23,000円

  • 3,000万円を超え 5,000万円以下: 29,000円

  • 5,000万円を超え 1億円以下: 43,000円

⚠️ 【重要】遺言書特有の手数料計算ルール

遺言書の公証人手数料は、単に「遺産総額」を上記の表に当てはめるわけではありません。

以下のルールに基づいて計算されるため、注意が必要です。

① 「財産を受け取る人ごと」に計算して合算します 遺産全体の総額ではなく、「妻に〇〇円」「長男に〇〇円」と、各受遺者(財産をもらう人)が受け取る金額ごとに上の表を当てはめて手数料を算出し、それらを合計します。

② 「遺言加算」が上乗せされます 全体の財産総額が1億円以下の場合は、上記で計算した基本手数料の合計額に、一律 11,000円(遺言加算) が上乗せされます。

③ その他の加算・実費 遺言書の用紙代(正本・謄本代)として数千円程度の実費がかかります。

また、遺言の中で「祭祀主宰者(お墓や仏壇を引き継ぐ人)」を指定する場合は、別途 11,000円 が加算されます。

【計算シミュレーション例】 遺産総額 4,000万円を、「妻に3,000万円」「長男に1,000万円」残す遺言書の場合

  • 妻の分(3,000万円): 23,000円

  • 長男の分(1,000万円): 17,000円

  • 遺言加算(1億円以下): 11,000円

  • 公証人手数料の合計: 51,000円 (+用紙代等の実費)

※総額4,000万円をそのまま表に当てはめた「29,000円」にはなりませんのでご注意ください。

自筆証書遺言

みなさんが「遺言書」と聞いて想像するのは、テレビドラマで見るような、
タンスの中にしまってあって封筒を開けてみると手書きで文書が書いてある遺言だと思います。あれが自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は文字通り、自分で書いた遺言書のことです。
この遺言書のポイントは、すべて自分で書くということです。
これは一部でも他人が代筆したり、パソコンで作成したりしてあると無効になり、遺言としての効力を持たなくなってしまいます。

自筆証書遺言の良い点のまとめ

  • 手軽にいつでも書ける
  • 内容を秘密にできる
  • お金がかからない
  • 証人がいらない

自筆証書遺言の悪い点のまとめ

書くのは簡単ですが、欠点も多いです。
遺言は形式が整っていないと法律的に無効になってしまいます。
ですから自分で書いて誰にも見せてない遺言書の場合、
すべて形式が整っているかどうかは、
相続人が遺言の内容を見てみないとわからないのです。

  • 偽造・変造が簡単にできてしまう
  • 遺言の表現、記載方法が適切でない場合は無効になる
  • 作成した遺言書をどのように保管しておくのかを考える必要がある
  • 裁判所での検認の手続きが必要

※検認とは家庭裁判所で記載内容をそのまま保存する手続きのことです。
 これは、家庭裁判所の係官が立ち会って、
相続人と一緒に遺言書の中身を確認するものです。
遺言書が封印されている場合には、
検認の前に封を開けてはいけないことになっています。
もし開けたりすると5万円以下の過料(罰金)を支払わなければなりません。

検認して裁判所が検認済みの証明書を発行するまでおよそ2か月ほどかかります。
このためこの2か月間は遺言があったとしても財産をすぐに分けることができません。

これら自筆証書遺言の欠点を解消してくれるのが、公正証書遺言です。

遺言書作成後のサポートサービス

一度作成された遺言書でも、事情や気持ちが変わったり、内容を変えることもあるかも知れません。
そのような場合、前の遺言書を撤回して新たに作り直すことも可能です。
その際はサポート料金の30%OFFにて再度遺言書作成をサポートさせて頂きます。
お気軽にお申し付け下さい。