” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "

2匹の仔犬が目印

中京行政書士法務事務所


〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)
 

じっくり相続手続き

相続の準備

相続はある日突然やってきます。残された家族は悲しみに暮れる間もなく、

①死亡届を役所に提出
②葬儀の手配
③お墓の手配
と慌ただしい日々を過ごします。これらが終わって始まるのが「相続手続き」です。
この手続きは想像以上の気力と体力を使うものなのです。

④遺言書があるのかないのかわからない
⑤遺言書があるらしいのだがその場所を聞いてなかった
⑥どんな財産があるのかわからない
⑦金庫があるが開かない

このようなことにならないように準備をしておくことで残された家族の負担を減らすことが出来ます。

相続とは

相続とは亡くなった人の財産を残された家族が引き継ぐことをいいます。

ということは、自分の財産を誰かに相続させるためには、自分が死ななければならないということです。

財産を相続させる人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」をいいます。

では生きてる間に相続させたい時はどうしたらいいのでしょう?
生きている間に財産を人にあげたい場合は、「贈与」の手続きをすることになります。

「贈与」は自分があげたい財産だけをあげることが出来ますが、相続は通常は被相続人の全ての財産を引き継がせることになります。現金や預金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もその対象となります。

誰が財産を相続出来るのか

法律で決められている相続人を法定相続人といいます。

①夫または妻(=配偶者)は必ず法定相続人になります
②それ以外では子ども、両親、兄弟姉妹も法定相続人になれます。

ただし②の全員がなれるわけではありません。そこには優先順位があり、配偶者以外は

1位・・子ども
2位・・父母
3位・・兄弟姉妹   の順で優先権を持っています。

順位が1番上の人しか相続人になれないのです。

(例)子どもがいれば、配偶者(=いつも相続人)と子どもだけ、
   子どもがいなければ、配偶者と父母に相続権があります。
配偶者がいなければ、子どもだけ。

   ※1位~3位の人が同時に存在することはありえません。

※子どもが亡くなっていた場合、もし孫がいたならば子どもの相続権は孫に引き継がれることになります。これを代襲相続といいます。

 

法定相続人になれない人たち

養子胎児(お腹の中の赤ちゃん)、認知した子(愛人の子)は法定相続人になれますが、配偶者の連れ子子どもの配偶者などはなれません。
愛人内縁の妻(夫)も法定相続人にはなれないので注意が必要です。

財産はどうやって分けるのか

法律では、相続人が誰かということとともに、相続人それぞれの取り分が決められています。この取り分のことを法定相続分といいます。

遺産を法定相続する場合民法では以下のようなルールがあります。

①配偶者(結婚している相手の人)は常に相続人となります。
②子供がいれば子供と配偶者が相続人になります。

この場合、配偶者は遺産の2分の1を子供が残り(2分の1)を相続します。

(例)夫の900万円を相続する場合

配偶者(妻)は900万円の2分の1だから450万円。
子どもは残りの450万円を相続出来ます。

子どもが2人の場合は、子どもの取り分450万円を2人で分けます。
450万円÷(子どもの人数)=225万円

③子供がいない場合には、配偶者と被相続人(亡くなった人)の親で相続します。
この場合、配偶者が遺産の3分の2を親が残り(3分の1)を相続します。

(例)夫の900万円を相続する場合

配偶者(妻)は900万円×(3分の2)=600万円
親は残り300万円を相続します。

③子供も親もいない場合には、配偶者と被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹に相続の権利があります。
この場合、配偶者が相続財産の(4分の3)・兄弟姉妹が残りの(4分の1)を相続します。もし兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪に相続権が移ります。

相続手続きの期限は?

実際に相続が始まった場合、そのスケジュールで子どもが一番きついと感じるのが、

相続税の申告です。相続開始日(被相続人の亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、相続税の申告をしなければなりません。

ただし、相続税の申告をしなければならないのは、財産が基礎控除額を上回る方のみです。それ以外の方については慌てる必要はありません。これらの方については極端なことを言えば、相続の手続きに期限はなく、実際なんの問題も発生しません。

※税金関係のご相談については、当事務所連携の税理士をご紹介することが可能です。

相続の手続きをする立場になったら・・・

ざっくり4ステップ

(例)お父さんが亡くなりました。
   残された家族は奥さんと子ども三人。

   息子2人と嫁いた娘が1人。息子1は10年前に家出で行方知らず。

   この相続で考えてみましょう。

相続人の特定

人が亡くなると、その瞬間にその人の財産は相続人全員の共有のものになります。

自宅と銀行預金は、父が亡くなった瞬間に奥さん、三人の子どもの共有になります。

たとえ家出していても子どもは子どもなのでちゃんと権利はあるのです。
ただ亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?

相続人の特定作業は時として法律的な知識が必要となる場合もあります。

相続財産の価値を調べる

財産調査の結果で相続財産目録を作成すれば遺産分割協議に役立ちます。

自宅の土地、建物がいくらの価値があるのかを調べます。

預貯金など現金が残っておればそれも残らず調べます。

※生命保険金、死亡退職金は相続財産にはならなくとも、相続税の課税においては相続財産とみなされます。

(例)自宅は土地と建物で1000万円の評価が出ました、現金は800万円。

各自が取り分の話し合い

弊社はフォロー体制も充実しております。

相続人全員で、自宅の土地、建物と現金の800万円をどのように分けるかを話し合います。
これを遺産分割協議といいます。
一人でも欠けていた場合は無効になります。

音信不通でも呼び出さないとこれより先にはすすめません。

建物は母親の面倒をみる条件で長男に、現金は600万円を長女、200万を次男とまとまりました。

話がまとまれば全員が署名・実印を押して印鑑証明書を添付します。

自分名義のものにする

お客さまとの対話を重視しています。

まず必要書類をそろえます。

①遺産分割協議書(印鑑証明書付き)
②亡くなった人の戸籍(除籍)謄本
③相続人全員の現在戸籍謄本
④相続人全員の住民票
⑤亡くなった人と財産をもらう人との関係を明らかにする戸籍謄本

長男は父から受け継いだ自宅を自分の名義に変えるためにこれらをそろえて役所をまわることになります。

※ここまではかなりざっくりと流れのみを4段階で表わしてみましたが、実際はもっともっと複雑です。


当事務所ではこれらの面倒な手続きをサポートするサービスをご用意しております。

遺産相続手続きサポートをお申し込みになられるお客さまの主な理由は以下のようになっています。

①ほとんどの手続きが平日の昼間なので、会社を休む必要が出てくる。

②自分で何もかもする時間がない

昔の戸籍謄本は読めないし、解読するにも時間がかかる

④銀行口座がいきなり凍結され、現金の引き出しができずに日々の生活に困ることがある。

専門的な法律用語がたくさんある、法務局、税務署に聞いても事務的な対応をされる。

相続人が多い

相続人が遠方にて調整が面倒。

⑧不動産や預貯金など遺産の種類が多く、面倒である  

相続した不動産の期限

仮に不動産の所有者が死亡しても、法律上は、不動産の名義変更・名義書換をする義務はありません。義務がない以上、放置しておいても特に罰金などはありませんので、あえて相続登記を放置しておく方もいらっしゃいます。
では、放置してよいのでしょうか。

仮に放置すると、以下のデメリットがあります。

●不動産を売却したり、抵当権等の担保に提供したりできない。
不動産を相続しても、相続登記が完了していないと、自分が不動産を相続したことを第三者に認めてもらえません。不動産の売却や担保提供を試みても、「あなたはその不動産の所有者ではないから」と相手にされないのです。
従って不動産を売却したり、事業資金借入の際の担保に入れたりする場合には、前提として、相続登記を済ませておく必要があります。

●相続人がどんどん増えて、協議がまとまらない可能性がある。
相続登記をしないうちに、その相続人の一人に不幸があったとします。すると、その相続人の持分が配偶者や子供によって相続されることになります。そしてさらにそのうちの誰かに不幸があったとすれば、さらにその持分が相続人で分割され、最初は数人だけだった相続人が、配偶者や子までが相続人になり、普段顔を合わせる機会が少ない人間同士で遺産分割協議の話し合いをしなければならなくなります。

銀行口座の名義変更

故人名義の銀行預金口座は、故人が死亡した事実を銀行が知った時点で、口座自体が凍結されることになります。というのも、法律上は、故人死亡と同時に相続が開始し、故人名義の預金口座は、相続人全員の共有財産となることから、銀行側としては、相続人同士のトラブルを防止するために、故人の死亡を知ったときから預金口座を凍結し、その後の口座からの入出金一切を受付けてくれません。

凍結される前に全額引き出していただいても構いませんが、いくら引き出したのかを通帳などで証明できるようにし、他の相続人には引き出したこと、報告してください。誠実に行ったとしても、他の相続人から疑念を抱かれてしまい、トラブルに発展し、遺産相続手続きが進まなくなる可能性がありますのでご注意ください。

遺産相続手続きを行うことで、故人名義の銀行預金口座すべての金融機関において、口座の解約、解約された預貯金はすべて代表相続人様の口座へ入金されますので、そちらをご相続人の皆様でご分割いただきます。

株式・投資信託の手続き

「株式の遺産相続手続きは、基本的には、故人の証券会社の口座のあった支店や相続センターのような取りまとめ部署にて遺産相続手続を行う必要があります。通常、証券会社の口座には、株式だけでなく、債券や投資信託などの金融商品が一緒に管理されていて株式と同時にこれらの金融商品も相続手続により名義変更をしていく必要があります。
まずは遺品等を整理して、故人の証券会社の取引支店がどこであったかを確認する必要があります。通常、証券会社が発行する「取引残高報告書」といった郵送物が手掛かりになります。

遺産相続手続きには必要書類を揃えて、証券会社に「口座移管手続き」を請求することになりますが、証券会社での遺産相続手続で面倒なのが、故人名義の証券口座をいきなり解約、換金して相続人に払戻すことが原則としてできないことです。故人の口座を相続人の口座に一旦移し替えその後に、相続人の判断で、口座内の株を売却したり、保有したりを選択することになります。
当該証券会社に自分名義の口座を持っていなければ、新たに口座を開設する手続きが必要となり、自分名義の口座を開設してからでないと、遺産相続手続は完了できないことになります。

遺留分(いりゅうぶん)

遺留分とは、被相続人の遺産を最低限これだけは受け継ぐことができるとされる割合のことで、相続人の最低限の取り分。遺留分に満たない財産を相続した場合、遺産を多く引き継いだ相続人に不足分を請求することができます(遺留分減殺請求)。

遺留分は次のような計算式で算出することができます。

相続人計算式
配偶者だけ(被相続人の財産)×(2分の1)
子どもだけ(被相続人の財産)×(2分の1)÷(子どもの数)
配偶者と子ども

配偶者⇒(被相続人の財産)×(4分の1)

子ども⇒配偶者の遺留分÷(子どもの数)

直系尊属だけ(被相続人の財産)×(3分の1)
配偶者と直系尊属

配偶者⇒(被相続人の財産)×(3分の1)

父(または母だけ)⇒(被相続人の財産)×(6分の1)

※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

(例)1000万円の相続財産を配偶者と子どもが2人で相続する場合。

配偶者は1000万円×(4分の1)=250万円 

子どもは250万円÷2(人)=125万円

もし借金があったら

相続はプラス財産ばかりでなく借金などのマイナスの財産も対象です。
このような場合は、相続するかしないかを、相続人が自分で決めることが出来ます。

プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続する「単純承認」のほか、相続人が財産を相続しないで済む方法として、「相続放棄」または「限定承認」があります。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないということで、相続人それぞれが単独で決めることが出来ます。
限定承認とは、プラスの財産を限度に、マイナスの財産の支払をするという方法で、プラスの残りがあれば相続をし、マイナスが残れば相続しないという方法ですが、こちらは相続人の全員が合意をした時だけ選択することが出来るので注意が必要です。

相続放棄や限定承認をする場合は、相続を知ったときから3カ月以内に裁判所に申述しなければならないことになっています。

もし3カ月以内に手続きをしないと、自動的に「単純承認」したものとみなされ、子どもには借金も相続、返済させることになります。

そんなことなら、自分が生きている間に事前に子どもに相続放棄をさせたい」と思っても被相続人が亡くなって初めて相続の権利が発生するので相続する権利がない間は子ども側からは対策が出来ません。

相続させたくない子どもがいるなら

子どもの中には、ろくに仕事もせず、ギャンブルで借金を作っては、そのたびに自分が肩代わりしてきたような子どもがいたりしたら、たとえ自分の子でも、「この子には財産を残したくない」と思うかもしれません。

このような場合は、一定の手続きを踏むことで、その子どもの相続権を失わせることが出来ます。これを「相続廃除(そうぞくはいじょ)」といいます。

相続廃除は以下の条件を満たせは認められます。

①被相続人に対する虐待(殴る蹴るなどの行為)があった場合
②被相続人に重大な侮辱(すごくバカにした行為)を与えた場合
③被相続人の財産を不当に処分したり、賭博などで作った多額の借金を肩代わりさせたりするなど著しい非行があった場合。

このような場合は、家庭裁判所に請求するか遺言書に意思表示することで、相続廃除を申し立てることができ、裁判所が認めたときにはその子どもは財産を相続出来なくなります。

実は・・・

法定相続分というのは財産を分けるときにモメた場合の一つの基準として示されているもので、実際にはその通りに財産を分けなければならないというものではありません。では、実際にはどのように財産の取り分を決めるのでしょうか?
それは遺言書によって決まります。

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