” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "

2匹の仔犬が目印

中京行政書士法務事務所


〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)
 

相続関係業務 料金・お見積り例

相続関係人調査 ※1

¥3,000/1人
戸籍謄本等取得費 ※2¥2,000円/1通
遺産分割協議書作成¥80,000~
相続関係説明図作成

¥20,000~

※1 被相続人、相続人3名に加え、被相続人の両親・祖父母の人数も含まれます。
※2 被相続人の戸籍、除籍謄本、改製原戸籍謄本、被相続人の両親の出生までをさかのぼる除籍謄本、
  改製原戸籍謄本・相続人(兄弟)の戸籍謄本 取得する証明書の数は、状況によって変動します。
※ 財産目録作成、これに伴う財産調査が必要なときはその分の費用が発生します。

※ 別途、書類郵送費、出張交通費の実費をご負担いただきます。

お見積り実例①  戸籍謄本の収集~遺産分割協議書の作成まで

  • 被相続人(故人) 60代男性
  • 相続人 同居の妻、兄弟2人
  • 依頼内容①妻が全財産を相続し、兄弟2人は放棄することで話はまとまっているので、遺産分割協議に必要な戸籍謄本の収集を頼みたい。
  • 依頼内容②共同相続人間でトラブルがないように遺産分割協議書の作成を頼みたい。

①被相続人+相続人(3名)+被相続人の両親(2名)+祖父母(4名)=10名
②戸籍謄本の収集が12通
③実費手数料が10000円

(②、③は状況により変動します)

① 3,000円×10人=30,000円
② 2,000円×12通(状況により変動します)=24,400円
③ 20,000円(状況により変動します)
④ 遺産分割協議書 80,000円
⑤ 相続関係説明図 20,000円

 

①+②+③+④+⑤=174,400円

お見積り実例②  戸籍謄本の収集~遺産分割協議書の作成まで

  • 被相続人(故人) 80代男性
  • 相続人 同居の妻、代襲相続人8名
  • 依頼内容①被相続人と同居の妻に子どもがいないので相続人の確定と遺産部員勝協議の提案のため住所を調べて欲しい。
  • 依頼内容②相続人間でトラブルがないように遺産分割協議書の作成を頼みたい。

①被相続人+相続人(8名)+被相続人の両親(2名)+祖父母(4名)=13名
②戸籍謄本の収集が40通
③実費手数料が30,000円

 

① 3,000円×15人=45,000円
② 2,000円×40通(状況により変動します)=80,000円
③ 30,000円(状況により変動します)
④ 遺産分割協議書 80,000円
⑤ 相続関係説明図 20,000円

 

①+②+③+④+⑤=255,000円

お見積り実例③  戸籍謄本の収集~遺産分割協議書~名義変更まで

  • 被相続人(故人) 70代男性
  • 相続人 同居の妻、兄弟2名
  • 依頼内容①妻が全財産を相続し、兄弟2人は放棄することで話はまとまっているので、銀行の手続きに必要な戸籍謄本の収集を頼みたい。
  • 依頼内容②兄弟間でトラブルがないように遺産分割協議書の作成を頼みたい。
  • 依頼内容③相続した土地の名義変更を頼みたい。

①被相続人+相続人(3名)+被相続人の両親(2名)+祖父母(4名)=10名
②戸籍謄本の収集が12通
③実費手数料が30000円

(②、③は状況により変動します)

① 3,000円×10人=30,000円
② 2,000円×12通(状況により変動します)=24,000円
③ 20,000円(状況により変動します)
④ 遺産分割協議書 80,000円
⑤ 相続関係説明図 20,000円

 

①+②+③+④+⑤=174,000円

(★ここまでは行政書士業務、ここから弊社提携の司法書士事務所に依頼します。)

⑥ 所有権移転等手続き 70,000円
⑦ 登録免許税等諸費用 20,000円
⑧ 実費手数料     30,000円(状況により変動します)

 

  ①+②+~⑥+⑦+⑧=294,000

◆役所の手数料
戸籍謄本(全部事項証明書) 1通¥450
戸籍抄本(個人事項証明書) 1通¥450
除籍謄本¥750
改製原戸籍謄本

¥750

  1. 相続人を確定する為の戸籍や住民票など公的書類を取り寄せます。
    亡くなった方(被相続人)の生まれてから死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍を取り寄せて、相続人が誰なのか調査します。
    一人でも相続人を見落としてしまうと手続きが無効になることがございます。
    *遺言書の確認も必要です。
  2. 誰が相続人なのかを図式化した相続関係説明図を作成します。
    戸籍収集が終わると相続人が確定されます。それを図式化したものが相続関係説明図です。誰が相続人なのかが一目でわかる資料となりますので、各手続き期間で説明する際にも役に立ちます。
  3. 相続財産にどのようなものがあるか調査します。
    書類を収集し、亡くなった方(被相続人)の有していた財産を調査した上で、遺産目録を作成します。
  4. 遺産分割協議書を作成します。
    相続財産が分かったら、遺産分割協議をして頂きます。遺産分割協議した結果、取り決めた内容を書面化した遺産分割協議書を作成して相続人全員に署名捺印をしてもらいます。
  5. 不動産がある場合、名義変更に必要な書類を作成・収集します。
    不動産の登記申請は、提携している司法書士が行います。
  6. 預貯金の名義変更(解約)を行います。
    銀行等の金融機関は、口座名義人の死亡を知ると口座が凍結され、入金・送金、払い戻し等ができなくなります。
    この凍結された預貯金の払い戻しや名義変更を行うために、必要な書類を作成・収集し、金融機関所定の申請書と共に提出します。
  7. 所得税の準確定申告や相続税の申告が必要な場合、提携税理士をご紹介致します。

    *司法書士及び税理士等に依頼した場合は、別途専門家への費用がかかります。
    *不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、戸籍謄本等の実費手数料や郵送費、交通費などの実費については別途ご負担をお願い致します。

遺言執行業務

料金表

遺言の内容は、この世を去るにあたり相続人に対しての最期のメッセージです。
被相続人の最期のご意思の実現を、最大限の誠意と責任を持って完遂させていただきます。

基本料金表
遺言執行A(通常の執行)遺産の総合計×2.3%(税別)
遺言執行B(長期に渡ることが予想される場合)遺産の総合計×2.8%(税別)
遺言執行C(特別な労力が必要な場合)遺産の総合計×3.0%(税別)

A:通常の遺言執行はこの割合で承ります。
B:著しく日数がかかることが予想される場合、目安として半年以上の場合。
C:遺言内容によっては一部の相続人様の意に叶わぬこともあります。
そのために遺言の執行にあたり特別な労力を要することが予想される場合。

※A、B、Cが330,000円に満たない場合は、330,000円(税込)を申し受けます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

無料相談フォーム

無料相談は以下のフォームよりお願いいたします。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

(例:佐々木毅)

(例:takeshi0615@sasaki.jp)

(例:四日市市あかつき台2丁目)

(例:53歳、50代など )

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