” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "

2匹の仔犬が目印

中京行政書士法務事務所


〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)
 

ざっくり相続手続き

ざっくり相続理解

まずは大体のことをザーッとご説明します。

よくある例

「亡くなったのがお父様、子どもはご兄弟二人、遺産と思われるものは家のみ。
お父様が生前この家は将来、長男にあげると本人に話をしており、
二男も以前からそのことを知っておりお父様の意見に賛成してくれていた。」と仮定します。

以下の3つ全てクリア出来てようやく名義変更が可能になります。
  • ❶ 亡き父の家を長男だけがもらうことに他の兄弟は本当に賛成しているのか?
  • ❷ そもそもその家は本当に亡き父のものだったのか?
  • ❸ 兄弟以外にこの家をもらえる権利を持っている人間はこの世にいないのか?

相続手続き

「亡くなったお父様になっている家の名義」を「長男さんの名義に移すだけ」の
簡単な手続きで済みそうですが、実はいくつかの手続きが必要です。

1 相続人を1人残らず特定

そんなもの調べなくても親戚中が知ってるようなものですが、
法律は「客観的な証拠」での証明を必要とします。
そのため市役所などで以下のアクションが必要です。

権利者の特定
  • ① 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本を取る。
  • ② 改製原戸籍を取る。
  • ③ 戸籍謄本を取る。
  • ④ ①これを読みこなして相続人を探す。
  • ⑤ 相続人全員の現在戸籍を取得する。

  本籍のある市役所で取得できます。

2 家が本当に父の物なのかを調べる

法律は、「客観的な証拠」での証明を必要とします。
1同様に市役所などで以下のアクションが必要です。

所有権者の特定
  • ⑥ 名寄帳を取る。
  • ⑦ 亡き父名義の固定資産評価証明書を取る。
  •  登記簿謄本(全部事項証明書)を取る。

名寄帳と固定資産評価証明書は市役所、登記簿謄本は法務局で取得します。

3 相続人全員の意思を書面にする

口約束だと後で面倒になる可能性もありますから書面にしておきます。
家は長男だけが相続することを納得している二男の意思と、
家を自分だけが相続するという長男の意思もそれぞれ文書化します。

遺産分割協議
  • ⑨ 遺産分割協議書を作成する
  • ⑩ 相続人の方全員に遺産分割協議書を送り、納得したら署名・捺印をもらう
  • ⑪ 相続関係説明図を作成

⑩の捺印は実印、印鑑証明書も必要です。
遺産分割協議書、⑪相続関係説明図、相続人を確定するために
集めた戸籍類①②③⑤を
一つの冊子にまとめ、法務局で名義変更のお手続きをします。

(まとめ)
これでざっくりかよ~と思われた方、
相続手続きは面倒ですごく時間がかかるものです。
延ばせば延ばすほど時間も費用もかかりますし、
それに反比例して資産価値は下がりますので、
思い立った時こそがやる時ではないでしょうか。