” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "
2匹の仔犬が目印
中京行政書士法務事務所
〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)
059-324-9300
まずは大体のことをザーッとご説明します。
「亡くなったのがお父様、子どもはご兄弟二人、遺産と思われるものは家のみ。
お父様が生前この家は将来、長男にあげると本人に話をしており、
二男も以前からそのことを知っておりお父様の意見に賛成してくれていた。」と仮定します。
「亡くなったお父様になっている家の名義」を「長男さんの名義に移すだけ」の
簡単な手続きで済みそうですが、実はいくつかの手続きが必要です。
そんなもの調べなくても親戚中が知ってるようなものですが、
法律は「客観的な証拠」での証明を必要とします。
そのため市役所などで以下のアクションが必要です。
本籍のある市役所で取得できます。
法律は、「客観的な証拠」での証明を必要とします。
1同様に市役所などで以下のアクションが必要です。
名寄帳と固定資産評価証明書は市役所、登記簿謄本は法務局で取得します。
口約束だと後で面倒になる可能性もありますから書面にしておきます。
家は長男だけが相続することを納得している二男の意思と、
家を自分だけが相続するという長男の意思もそれぞれ文書化します。
⑩の捺印は実印、印鑑証明書も必要です。
⑨遺産分割協議書、⑪相続関係説明図、相続人を確定するために
集めた戸籍類①②③⑤を一つの冊子にまとめ、法務局で名義変更のお手続きをします。
(まとめ)
これでざっくりかよ~と思われた方、
相続手続きは面倒ですごく時間がかかるものです。
延ばせば延ばすほど時間も費用もかかりますし、
それに反比例して資産価値は下がりますので、
思い立った時こそがやる時ではないでしょうか。