” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "
2匹の仔犬が目印
中京行政書士法務事務所
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相続とは亡くなった人の財産を残された家族が引き継ぐことをいいます。
ということは、自分の財産を誰かに相続させるためには、
自分が死ななければならないということです。
財産を相続させる人を被相続人、財産をもらう人を相続人をいいます。
法律で決められている相続人を法定相続人といいます。
相続手続に入る前提として、誰に相続する権利が発生するのか知っておく必要があります。
相続できる人は遺言のある場合を除き、民法で定められています。
遺産を法定相続する場合民法では以下のようなルールがあります。
①配偶者(結婚している相手の人)は常に相続人となります。
②子供がいれば子供と配偶者が相続人になります。
この場合、配偶者は遺産の2分の1を子供が残り(2分の1)を相続します。
③子供がいない場合には、配偶者と被相続人(亡くなった人)の親で相続します。
この場合、配偶者が遺産の3分の2を親が残り(3分の1)を相続します。
④子供も親もいない場合には、配偶者と被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹に相続の権利があります。
この場合、配偶者が相続財産の4分の3・兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します。
もし兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪に相続権が移ります。
配偶者 | 常に相続人 |
子(第一順位) | 配偶者と共に相続人 |
直系尊属(第二順位) | 子がいないときのみ相続人 |
兄弟姉妹(第三順位) | 子と直系尊属がいないときのみ相続人 |
戸籍上の配偶者は常に相続人になります。
ただし、内縁関係にあった方や離婚された方には、相続権は発生しない点に注意が必要です。
次に、故人にこどもがいる場合には、その子も相続人になります。
子は第一順位の相続人です。
実子であっても養子であっても、相続権に差はありません。
養子は、実親と養親の両方の相続人になることができます。
家庭裁判所の特別養子縁組によった場合には、
実親の相続人にはなれません。
故人にこどもがいない場合、
直系尊属(故人の父母)が相続人になります。
直系尊属は第2順位の相続人となります。
さらに、子も直系尊属もいない場合、
兄弟姉妹が第3順位の相続人として、相続権があります。
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