” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "
2匹の仔犬が目印
中京行政書士法務事務所
〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)
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離婚にはお互いの合意と、離婚届に必要事項を記入して役所に受理してもらう、この2点が必要です。
親権とは具体的には、
子どもの財産を守るために親ができる法的な手続きや子どもの住む場所を決めたり、
子どもの職業決定に許可を与えたりすることをいいます。
未成年の子どもがいる場合には必ず親権者を決めなければ離婚届けは受理されません。
親権は父か母のどちらか一方のみが持ちます。
親権について争いがあるときは、調停を申し立てるなどして裁判所に決めてもらいます。
親権者が死亡又は行方不明、子どもへの暴力や虐待、
子どもの財産を不当に管理している場合などは親権者の変更が認められる可能性があります。
どこで | 現在の親権者の住所地の家庭裁判所。 |
誰が | 子どもの父母、祖父母、おじ・おば。 |
手続き | 認められたら10日以内に市町村役場で親権者変更の届出をする。 |
離婚には3種類の方法があります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。
離婚の約9割がこの形式です。本籍地又は所在地の市役所、
区役所又は町村役場に届出し受理されることで離婚が成立します。原則二人の合意で成立しますが、
その後もめた場合に備えて何らかの文書を残すことが一般的です。
離婚協議書を公証役場で法的拘束力のある公正証書にしてもらうのに発生する費用は、
専門家に依頼した場合、10~15万円程度必要です。
離婚の約1割がこの形式です。
調停委員と裁判官の第三者が話し合いの仲介に入ります。
相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
これにより合意が出来れば、家庭裁判所は合意事項を調停証書に記載しその時点で離婚が成立します。
その後10日以内に調停証書を添えて離婚届を市役所に提出します。
費用は弁護士に依頼した場合、
事務所によりますが70万円~100万円かかるといわれています。
離婚の成立までかかる期間は半年~1年ほど。
調停離婚が成立しなかったときは、
住所地の家庭裁判所に離婚の訴えを提起することができます。
全国の離婚する夫婦の1%、100組に1組がこの形式です。
いきなりの離婚裁判は出来なくなっており、
必ず前もって調停を申し立てる必要があります。
裁判は通常、弁護士に依頼しますのでその費用を負担する必要もあります。
一般的な発生費用は100万円~150万円。離婚成立までの期間は最低でも1~2年必要です。
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