” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "

2匹の仔犬が目印

中京行政書士法務事務所


〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)
 

裁判離婚

裁判離婚には離婚理由が必要です。
以下に代表的なものを5つあげます。
これらの理由を主張するには裁判所を納得させられる具体的な証拠が必ず必要です。

1.配偶者に不貞行為があった。

不貞行為とは俗にいう浮気です。本気でも遊びでも酔っぱらった勢いでも浮気になります。
しかし、相手が浮気を認めず浮気の証拠もないときは不貞行為とは認められず離婚は成立しません。
裁判で離婚を成立させたい時は浮気の事実を裏付ける証拠が必要です。
具体的には、ラブホテルの出入りやセックスしているときの画像や動画、
浮気を認める音声データ、浮気を認めるメールなどは有力な証拠となります。

2. 配偶者から悪意で遺棄された。

遺棄というのは、家庭をほったらかしにされたということです。
例えば愛人を作って勝手に別居された、ギャンブル三昧で生活費を家に入れないなどがあげられます。
これらの証拠には、源泉徴収票、給料明細書、預金通帳、
浪費した内容が分かる明細書、領収書などのコピー、連日ギャンブルをしている画像などが必要です。

3.配偶者の生死が3年以上明らかでない。

家出したままそのまま音信不通になり行方不明になった場合がこれにあたります。
先ずは警察が発行する捜索願受理証明書を取っておきましょう。
相手からの連絡や消息が最後にあってから3年以上(7年以上なら確実)
生死不明であることを証明できれば、裁判により離婚が認められることがあります。
生死が7年以上分からないときは、
家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てを行い、婚姻関係を解消する方法もあります。

4.配偶者が重度の精神病。

統合失調症、認知症、アルツハイマー病などがこれにあたります。
先ず、本当に回復の見込みがないのかを精神科医が鑑定した診断結果や
これまで誠実に看病し病気の回復に尽くしてきたかどうか、
さらに精神病を患っている相手が離婚後に生活面で困らないような具体的な対策が
あるかどうかも裁判所の判断の要素になります。

5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある。

家庭内暴力   

□暴力 
□暴言

性格の不一致  

□会話が無い 
□喧嘩 
□子どもの教育方針          

性生活の不一致 

□セックスが少ない 
□セックスが多すぎる 
SM行為を要求する  

浪費      

□生活費を入れない 
□無断で借金をする 
□過度のギャンブル    

アルコール   

□酔い過ぎて暴力 
□酔い過ぎて仕事をしない 
□酒に浪費する    

宗教      

□宗教活動へ執拗な勧誘 
□宗教への浪費             

相手の親族   

□配偶者の親から暴言、暴力 
□配偶者の親族から暴力を受けた    

 

  代表行政書士 竹之下シゲキ

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