” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "

2匹の仔犬が目印

中京行政書士法務事務所


〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)
 

離婚協議

婚姻費用

具体的には結婚生活を送るときにかかる日常の生活費、
住居費、養育費、食費、衣料費、医療費、交際費などの費用のことです。
支払いの開始は「別居後、請求した時点から」とされていますから、
別居後なるべく早くに婚姻費用の請求についての内容証明を送るようにしましょう。 

離婚協議が始まれば別居することが一般的です。
別居中の生活費は婚姻費用といい、これを夫に対して請求する権利が妻にはあります。
婚姻費用は離婚が成立するまで夫婦が同レベルの生活水準になるように支払われるものです。

● 婚姻費用の目安

(例)会社員 夫:年収500万 妻:パート収入200万 婚姻費用:810

(例)自営業 夫:年収300万円 妻:パート150万円 子ども2人(13歳、10歳)婚姻費用:68

慰謝料

請求の理由としては、「浮気、暴力、生活費を入れない、アルコール依存、SEXの拒否」などはありですが、
「性格の不一致、相手の親族と不仲、夫婦関係の破綻」などは理由として認められるには難しいでしょう。

離婚するにあたり精神的な苦痛をなぐさめてもらうためのお金が慰謝料です。
請求相手は「配偶者(元配偶者)」と「配偶者の浮気相手」です。
「配偶者の親族」には請求出来ません。必ず支払われるものではありません。

● 3年で時効

協議離婚が成立した後に、慰謝料の請求を思い立ったときでも請求は可能です。
この場合、家庭裁判所に調停を申し立てるか、慰謝料請求の裁判を起こすことになります。
但し、損害と加害者を知ってから3年の時効があることと、慰謝料を放棄する意思を示していないことが必要です。

財産分与

結婚している間に夫婦で力を合わせて築いた財産(=共有財産)を離婚するにあたり分け合うことをいいます。
共有財産がどちらの名義か、貢献度がどうであったかは関係ありません。

● 財産分与の具体例

具体例としては、現金、不動産、預貯金、自動車、生命保険料、株、退職金、などがあたります。
住宅ローンや借金なども対象ですし、
子ども名義の預貯金も財産分与のときには計算に入れます。
離婚原因を作った方の配偶者であっても財産分与を請求する権利はあります。
話し合いがまとまらないときには、
離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。

調停手続を利用する場合には、財産分与請求調停事件として申立てをします。
(離婚前の場合は、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。)
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されることになります。      

年金分割

年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割については当事者の一方が、
3号分割については第3号被保険者だった人がそれぞれ年金事務所で行います。
後日、年金分割が決定したという通知が年金機構から届きます。
合意にいたらない場合は、離婚調停、裁判で決めます。

● 合意分割の手続き

1、年金情報通知書を取得する
年金分割の情報通知書とは、年金分割の割合を決めるため必要な情報(分割できる範囲や対象となる 期間に関する情報)が書かれた書類です。

(情報通知書の取得方法)
①年金分割のための情報提供書を作成する※日本年金機構のHPよりダウンロード
②年金事務所で書類提出※年金手帳または基礎年金番号通知書、
夫婦の戸籍謄本が必要、事実婚の場合には、
世帯全員の住民票の写しなど事実婚があったことが明らかになる書類が必要となります。
③年金情報通知書が届く 年金事務所に情報提供書を提出してからおおよそ34週間で郵送されてきます。
もし、離婚後を見据えて離婚前に手配した場合で、
まだ配偶者と同居している場合には郵送ではなく年金事務所での窓口受取りや送付先の住所を指定することも可能です。

2、話し合い、もしくは裁判所の決定で分割の割合を決める
もし話し合いでも分割割合がまとまらない場合、家庭裁判所の調停で決定するという方法があります。
調停の申立てをすると、裁判所が当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。

3、年金分割の申請
年金分割の割合が話し合いで決まったのか、
それともその他の方法(調停、審判、裁判)で決まったのかで手続きが異なります。


(1)話し合いで分割割合を決めた場合

①手続きをする人
原則として元夫婦が揃って年金事務所に一緒に行き、年金分割の改定請求を行います。
離婚した後に元妻や元夫と一緒に年金事務所に行くのはいやだという人は、
代理人に依頼して代わりに行ってもらうこともできます。
代理人が手続きに行く場合には年金分割専用の委任状が必要となります。
②必要な書類
□年金分割の合意書
□元夫婦双方の戸籍謄本
□双方の年金手帳
※年金分割の内容を記載した離婚協議書で作成していた場合、「年金分割の合意書」に代えてこれらの証書を添付すれば、2人一緒に行く必要はなく、どちらか一方が手続きすることが可能。
(2)調停、審判、または裁判で分割割合が決定された場合

①手続きをする人 元夫婦のどちらか一方が年金事務所に行って手続きをすることができます。
②必要書類
□調停調書等の年金分割について決定された謄本
□元夫婦双方の戸籍謄本
□年金手帳     

● 3号分割

厚生年金に加入している会社員や公務員等(第2号被保険者)の配偶者で、年収130万円未満の者(専業主婦等)は、第3号被保険者と呼ばれています。

夫婦のどちらかが第3号被保険者である場合は、3号分割制度が適用されます。
平成20年4月1日以降の婚姻中に、第3号被保険者期間がある場合に利用できる制度です。
2008年4月1日以降に納めた保険料は合意不要で2分の1ずつ分割されます。

それ以前のものについては夫婦の合意を経て決められます。
離婚した日の翌日から起算して2年以内の請求期限があります。

●加入者(被保険者)の種類
第1号 国民年金を個人で納付(自営業者)
号 国民年金と厚生年金を給料から天引きで納付(サラリーマン、公務員)
号 第2号被保険者と共に納付(専業主婦)