” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "

2匹の仔犬が目印

中京行政書士法務事務所


〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)
 

公的支援と手当

児童手当

児童扶養手当と似ている制度に、児童手当があります。

以前は子ども手当と呼ばれていたものです。
児童手当は、ひとり親家庭だけでなく
中学校卒業までの子どもを養育する親に対して支給されます。

支給対象年齢
:0~3歳  
月額15,000円
:3歳~小学校卒業前 
月額10,000円(第1,2子)
月額15,000円(第3子)
:中学生 
月額10,000円

児童手当はいつからもらえるか

児童手当は申請をした翌月から支給が開始されます。
通常、子どもが生まれた際に自治体に申請をすることで手続を行います。

児童手当は、年3回、4か月分ずつが、
指定の金融機関に振り込まれる方法で支給されます。
現在は、
2月、6月、10月の年3回、支給されています。
※月末近くに生まれた子どもに関しては、
出生日から
15日以内に届出をすれば、
申請が出生日の翌月になっても、申請月から支給を受けることができます

児童手当をもらう際の注意点

児童手当は自ら申請をしないと受給できない点、
また、過去にさかのぼって受給することができない点に注意をすることが必要です。

また、転居をした場合、
同一の市町村内であれば特に手続きは必要ありませんが、
異なる市町村に引っ越しをした場合は、転出前の市町村に「児童手当受給事由消滅届」を、
転入後の市町村に「児童手当認定請求書」を提出する必要があります。

児童扶養手当

ひとり親家庭の子どもの生活の安定、自立促進を目的とした給付金です。
母子家庭はもちろん、父子家庭も対象になっています。
受給できるのは子どもが満18歳にある年度の331日までです。
平成2612月分以降、公的年金を受給している方でも児童扶養手当を支給できるように変更になりました。
ただし、全額支給ではなく、公的年金の月額が児童扶養手当の月額より低い場合にその差額分が支給されます。

申請に必要な書類

請求者と児童の戸籍謄本(外国人の人は登録済証明書等)
印鑑
請求者名義の金融機関の通帳
請求者の年金手帳
□請求者、児童及び扶養義務者のマイナンバーカード
□請求者の身元確認書類(運転免許証等)
□所得課税証明書

手当月額(平成30年4月以降)

対象児童

全部支給

一部支給

1人目

42,500

42,490円~10,030

2人目

10,040

10,030円~5,020

3人目以降
1人につき)

6,020

6,010円~3,010

注:一部支給の額は所得額に応じて決定されます。

支給月

4月(12月~3月分)、
8月(4月分~7月分)、
12月(8月分~11月分)に
指定の金融機関口座に振り込みます。
注:転出などにより支給月が異なる場合があります。

給付を受けるには市区町村から認定される必要があります。
そのためには認定申請を出して生活状況などの審査を受けます。

ひと工夫

(例)920日に離婚届を出す場合、
戸籍の完成まで通常10日~14日かかりますから、仮に戸籍の完成が101日だと仮定します。

その日に児童扶養手当の申請を出すと、
申請月は
10月ですので、支給は翌月の11月からとなります。
しかし、受理証明での申請をした場合、上記と同じ920日に離婚届を出し、
受理証明を一週間後の
927日に申請できたとすると、
その後、戸籍が
101日に完成したとしても、
申請日は
927日扱いとなり、手当の支給は10月からとなります。
このひと月の差を埋めるためのひと工夫が受理証明での申請です。

児童扶養手当現況届

児童扶養手当が支給されると、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出する義務があります。
つまり18歳まで毎年届け出ることになります。
これは前年度の所得の状況や子どもの生活環境を確認するためのものです。
住民票と所得証明以外の必要書類は郵送されてきますが、
どの書類が必要かは、市区町村によって変わってきます。
書類の書き方が分からない時などは窓口へ相談しましょう。

児童扶養手当支給の対象外

① 収入を得ている家族と一緒に暮らしている場合

受給対象者が経済的に自立していなくても同居している誰かが限度額を超えている場合には手当が支給されません。

② 認定を受けて5年目、支給要件に当てはまって7年目

これまで通り受給するには、一部支給停止適用除外事由届出書を提出する義務があります。

③ 養育費を貰っている場合

給与以外にも養育費をもらっている場合には収入とみなされ減額になります。
養育費の8割相当が金額として加算されますので、
10万円で年間120万貰っているとしたら96万円が収入として加算されるということになります。

④ 再婚や同棲をしている場合

再婚をした場合はもちろんのこと、同棲をしている場合にも支給は打ち切られます。
さらにたとえ同棲はしていなくても彼氏や彼女が頻繁に出入りしている場合には
金銭的な援助をしていると受け取られ支給が打ち切られる場合もあります。

また虚偽申告がばれると、過去にさかのぼって返金しなければならないだけでなく
3年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
近年は、不正受給について厳しく処罰しています。

地方自治体独自の支援制度

児童扶養手当や児童手当は国の制度ですが、これとは別に、特にひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)を対象に、
地方自治体が独自の支援制度を設けている場合があります。
例えば、愛知県では愛知県遺児手当という名称で同様の制度があり、
名古屋市ではひとり親家庭手当という制度があります。
支給要件は児童扶養手当とほとんど同じで、所得制限もあります。

ひとり親家庭手当(名古屋市の制度)、愛知県遺児手当(愛知県の制度)は
ひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)及び
両親のいない家庭で児童(18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある者)を養育している方に支給されます(所得制限あり)。
児童扶養手当、ひとり親家庭手当、愛知県遺児手当は同時に受給できます。

ひとり親家庭手当

公的年金や遺族補償を受けることができる場合も受給できます。
支給期間は、3年間、ただし、支給停止の期間も含みます。
支給要件に当てはまってから7経っている場合は支給されませんので、
離婚後早めに申請をしましょう。
ひとり親の所得によって全額支給、一部支給、支給されないと待遇が変わってきます。

愛知県遺児手当

公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合は受給できません。
手当を受けるには、住所地の市区町村役場で認定申請の手続きをしてください。
(受給資格があっても、申請の手続をしないと手当は受けられません。)
県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。
(毎年4月、8月、12月に希望する金融機関の口座に振り込まれます。)

児童1人月額
支給開始  
13年目 4350

45年目 2175
6年目以降 支給対象外
※いったん手当の受給資格を喪失した方が、再び手当を申請された場合は、
当初の支給開始月から通算して
5年後までの支給となります。

 

申請は

名古屋市の場合は、区役所の区役所民生子ども課民生子ども係。
印鑑、年金手帳、健康保険証、家屋名義がわかるもの、
預金通帳かキャッシュカードなどを用意する必要があります。
条件によってはほかの書類も必要なので、一度窓口で確認をするといいでしょう。

所得制限

金額によっては所得制限オーバーになってひとり親家庭手当、
愛知県遺児手当をもらえない可能性もあります。
また全国的に支給されている児童扶養手当ももらえない可能性があります。
所得を計算する公式は

「所得=給与所得控除後の金額+養育費の8割-保険料など8万円-その他の控除」

 給与所得控除とは仕事に必要な経費のことで、源泉徴収票に記載されています。
これに養育費の8割をプラスして、そこから保険料を一律8万円として引き、
さらに医療費控除などの金額を引いて所得を計算します。
この計算で出た金額が制限額を下回っていれば、養育費をもらっていても手当が支給されます。

 

ひとり親家庭の医療費助成

健康保険に加入している母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭等の方が、
病気やけがでお医者さんにかかった場合、一部負担金を市が代わって負担する制度です。
対象となる方には、福祉医療証をお渡しします。
福祉医療証と保険証を病院などの窓口へ提出することにより、
一部負担金がかからないで診療を受けられます。
助成内容は、18歳までの子どもの医療費が無料の地方自治体や、
入院や通院毎に一定の金額が助成される地方自治体、薬局での自己負担額が無料となる地方自治体等、
地方自治体ごとに内容は様々です。

申請に必要なもの

□児童扶養手当証書
□健康保険証
□印鑑

児童扶養手当証書が無い場合
□戸籍謄本
□全々年分課税(所得)証明書
□前年1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する課税(所得)証明書

母子家庭(父子家庭)自立支援給付金等

児童扶養手当の支給を受けている母子家庭の母親や父子家庭の父親が、
資格取得のために教育訓練機関に支払った費用の60%を給付してくれる制度が自立支援教育訓練給付金です。
また、同じく児童扶養手当の支給を受けている母子家庭の母親や父子家庭の父親が、
看護師や介護福祉士等の資格取得のために、1年以上養成機関で修業する場合に、
修業期間中の生活の負担軽減のために支給されるのが
高等職業訓練促進給付金(及び高等職業訓練修了給付金)です。
いずれも国(厚生労働省)の制度ですが、窓口は都道府県となっており、
居住している都道府県によっては制度が実施されていない場合もあります。

遺族年金

両親の一方が亡くなったときに、その方が公的年金に加入していた場合は、
亡くなった方の配偶者や子は、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
遺族となる配偶者や子どもの年齢・所得等によって受給できるかどうかや受給内容が決まります。

寡婦控除

控除を受けることができるということは、その分、所得税や住民税が安くなるということです。
ただ、一般の給与所得者の場合、
会社で年末調整をすることで所得税や住民税の計算をします。

その際、会社の担当者が、母子家庭であること等を知らないと
寡婦控除の処理をしてくれないままということがあります。

ですから、会社には、事前に自分が母子家庭であることを伝えておくか、
会社に提出する「扶養控除等(異動)申告書」において、
「寡婦」または「特別(特定)の寡婦」の欄に〇をつけて提出することを忘れないようにすることが大切です。

寡婦控除の対象範囲

一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の1231日の現況で、
次のいずれかに当てはまる人です。
一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
(1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、
他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

寡婦控除の金額

一般の寡婦 27万円

特別の寡婦 35万円

母子家庭が利用可能なその他の制度

母子家庭の方を対象とした支援制度ではありませんが、
児童扶養手当の受給者が対象になっていることが多く、母子家庭の方であれば利用できる可能性が高い支援制度があります。

多くの地方自治体で採用されていますが、各地方自治体によって制度の内容や要件が異なるため、
自分の住んでいる地域の市役所等で確認をすることが大切です。

 

(1)特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は20歳未満で
精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、
養育している父母等に支給されます。

(2)障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有するため、
日常生活において常時の介護を必要とする状態にある
在宅の20歳未満の者に対して支給される手当です。

(3)生活保護

母子家庭の母親が病気等の理由で働けない場合や
働いていても収入が少ない場合は生活保護を受けることが可能です。

(4)国民健康保険料の減免

国民健康保険料は前年度の世帯収入をベースに算定されますが、
母子家庭になったことで世帯収入が減少した場合は、
国民健康保険料が減額される場合があります。

(5)上下水道料金の割引

地方自治体によっては生活保護の受給者や母子手当の受給者について、
上下水道料金の減免の制度を設けているところがあります。

(6)粗大ごみの手数料減免

地方自治体によっては粗大ごみの処理にかかる手数料について、
減免の制度を設けているところが多く、
児童扶養手当の受給対象者はその対象になる場合が多いといえます。

(7)保育料の減免

保育料は、前年度の世帯収入をもとに決定されます。
しかし、年度の途中に母子家庭になってしまって収入が減少した場合等は、
申請をすることで次月以降の保育料を減額してもらえる場合があります。

また、場合によっては年度の最初の月(4月)にさかのぼって
減額を受けられる場合もあるので、市役所の窓口等で確認をされてみるとよいでしょう。

(8)JR通勤定期乗車券割引制度

児童扶養手当を受給している方または同一世帯の方が、
JRの通勤定期乗車券購入時に3割引になる制度です。
写真付きの特定者資格証明書と定期乗車券を購入する際に
提出する特定者用定期乗車券購入証明書を交付します。

※ 児童扶養手当が全部支給停止になっている方や
通学等(通勤以外)の定期乗車券の購入には使用できません。

申請・購入方法
市区町村役場の住民課や福祉課に申請してください。

申請に必要なもの
□児童扶養手当証書
□割引を受ける方の写真(6カ月以内に撮影 縦3㎝×横2.4㎝)
□印鑑

(9)その他の支援制度

これらの支援制度のほか、ひとり親家庭に対しては生活費の貸付けや、
子どもの学校生活で必要な物品の購入補助等の制度、
ホームヘルパーの派遣制度等、各地方自治体が独自に用意している場合がありますので、
お住まいの都道府県、市町村の各ホームページや役所の窓口等で
利用可能な支援制度がないかを調べてみるとよいでしょう。

これらの支援制度のほとんどが自分から申請しないと利用できないものがほとんどです。
また住んでいる自治体にとって制度の内容が異なる場合があるので、
隣の市に住んでいる知人のケースが自分には当てはまらない場合もあります。
ですから、自分が居住している自治体の制度についてしっかりと知識を得ておくことが大切です。