” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "

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中京行政書士法務事務所


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預貯金に関する手続き

預貯金に関する手続き

預貯金を移す

被相続人から財産を相続する場合、最初に思いつくのは銀行などに預けられている預貯金ではないでしょうか。
現金として残される財産を単純に被相続人の口座から引き出して、
自分の口座に移せばいいだけと考えているかもしれません。
しかし、じつはそれほど簡単なことでもないのです。
各金融機関などが相続対象となった口座から資金が不正に引き出されてしまうことに対して対策を立てているのです。
そこで、不正ではないことをきちんと立証するための手続きを踏まなければならないのです。

名義人の死亡を銀行に伝える

預貯金を相続する際に必要な手続きは、銀行預金でも郵便貯金でもほとんど同じです。
まずは、預貯金が預けられている銀行へ名義人が亡くなった旨を連絡します。
通常、その連絡を受けた金融機関は、該当の預貯金口座を凍結、預貯金の出し入れをできなくなります。
これは、相続人が分割協議などの合意前に勝手に引き出してしまう可能性があるからです。
名義人が亡くなった時点で、その口座に残されている預貯金は相続人たちの共有財産になり、
銀行も責任をもって守らなければいけません。

もちろん、もし銀行に知らせる前に預貯金を引き出してしまったとしても
その分の金額が相続財産から差し引かれるわけではありません。
通帳の記録を元に相続開始時点での財産すべてが遺産として相続されたものと考えられるので、
その金額に合わせて財産分割が行われ、相続税が課されます。

これは死亡直前に引き出されたお金であっても同じこと。
たとえば被相続人が病気で寝込んでいた場合、
薬代などを被相続人の口座から下ろして支払っているという可能性は少なくありません。
しかし、その使用目的が分からなければ、管理を任されているのをいいことに、
親の金を使い込んだのだと疑われてしまう可能性さえあります。
被相続人のための行動も不利に働きかねないのです。
被相続人の財産を預かり、それを使う可能性がる場合には、
かならず相続人がそのお金の使途を明らかにできるように、
領収書などの証拠を残しておくようにしましょう。

市区町村役所に死亡届を出していたとしても、その情報が銀行に伝わることは決してありません。
そのため、誰かが亡くなったときには、取引があった銀行それぞれに個別に連絡をとらなければならないのです。
被相続人が複数の口座を作って財産を管理している場合には、
そのすべての口座について金融機関に連絡し凍結手続きを行う必要があります。
肉親の死後は忙しく、なかなか相続やこういった銀行口座の手続きなどまでは手が回らないかもしれません。
しかしこれは、安全な相続のためにも、忘れずにしておかなければいけない手続きなのです。

また、実際に財産を受けとる前、遺産分割協議の段階においては、
被相続人が亡くった時点での預貯金額がわかっていればよいことになります。
もし通帳に記載されておらず、口座内の残高がわからなかったとしても、
開示・照会の請求手続きを行えば、確認することが可能です。
この手続きは相続人ひとりだけでも行うことができます。

払戻し

この手続きで残高を確認したら、それをどのように分割するのかを遺言書の確認や遺産分割協議などで決定します。
各自の相続財産の割合が決まったら、相続を行う旨を銀行に連絡すると、
必要な書類と申請案内が送られてくるので、申請書類を準備して提出すれば手続き終了です。

ここで必要になるのは、財産分割の内容を証明する書類と申請者、
相続人の身分を保障する書類、遺言書と検認済証明書、または遺産分割協議書、
遺産分割調停調書と被相続人の戸籍、相続人全員の戸籍、印鑑証明です。

これらの書類と一緒に各銀行で決められた書式に記入し申請を行います。
約2週間が必要です。

ゆうちょ銀行の場合は、必要書類と申請案内を受け取るために、
ほかの銀行ではなかった特定の手続きが必要になります。
その手続きというのは、相続確認表の提出です。

これは、ゆうちょ銀行独自の書類で被相続人と法定相続人の名前などを記入しなければなりません。
この書類をゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口まで提出することで、必要書類の案内が届けられます。
このあとの手続きは通常の銀行と同様、書類を提出して申請します。
払戻などを受けるのに時間がかかるのも同じです。

必要な書類

遺言書で相続する場合

被相続人の戸籍謄本、
遺言書(自筆証書遺言が秘密証書遺言の場合は検認調書が検認済み証明書とセット)、
遺言執行者の選任審判書、遺言執行者または相続人の印鑑証明書

遺産分割協議で相続する場合
被相続人の除籍謄本か戸籍謄本、
相続人全員の戸籍謄本、
遺産分割協議書、
相続人全員の印鑑証明書

  代表行政書士 竹之下シゲキ

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