” A man who doesn't spend time with his family can never be a real man "

2匹の仔犬が目印

中京行政書士法務事務所


〒512-8042 三重県四日市市平津町280番地16(令和4年4月移転)
 

 1.相続人を特定する

相続が開始されると、相続財産は相続人全員の共有の財産になり、遺産分割をする際にには相続人全員の同意が必要になります。
このとき、相続人が誰になるのかということは相続人自身で調査し、確定する必要があります。これは相続手続きの第一歩であり、今後の全ての手続きに影響する非常に重要なことです。
もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分けの協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、その協議は法的に無効になります。

※相続人の調査・確定を自分でやってみて分からない場合や判断できない場合は、専門家に相談することをお勧めします。

相続出来る人は誰なのか?

相続手続に入る前提として、誰に相続する権利が発生するのか知っておく必要があります。相続できる人は遺言のある場合を除き、民法で定められています。

 

配偶者⇒常に相続人
子(第1順位)⇒配偶者とともに相続人
直系尊属(第2順位)⇒子がいないときのみ相続人
兄弟姉妹(第3順位)⇒子もしくは直系尊属がいないときのみ相続人

戸籍上の配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁関係にあった方や離婚された方には、相続権は発生しない点に注意が必要です。


次に、故人にこどもがいる場合には、その子も相続人になります。
子は第一順位の相続人です。
実子であっても養子であっても、相続権に差はありません。
養子は、実親と養親の両方の相続人になることができます。

 

ただし、家庭裁判所の特別養子縁組によった場合には、実親の相続人にはなれません。
故人にこどもがいない場合、直系尊属(故人の父母)が相続人になります。
直系尊属は第2順位の相続人となります。
さらに、子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人として、相続権があります。

相続人の探し方

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などを手に入れ、これを読みこなす作業が不可欠になります。

そもそも、分りきっている家族関係、相続人関係について、なぜわざわざ膨大な戸籍を集める必要があるのか疑問に思われる方がいるかもしれません。
しかしながら、実際に亡くなった方の親族関係がどのようなものであるかということは、やはり客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。
遺産相続という重要な権利義務関係を左右する事項であればなおさらです。

戸籍に基づいた調査をしないと、思わぬ相続人を見落としたりして、後々、遺産分割のやり直しを迫られたりすることは意外と多いのが実情です。

例えば、戸籍をどんどん遡って調査した結果、家族の知りえない亡くなった方の子が戸籍上存在しているということは意外と多いものです。
あるいは、その者が亡くなった方より先に死亡していたりすると、その者の子どもについても現在の状況がわかるまで戸籍を追っていく必要があります。

このように、事情によっては相続人を確定するのに地道な作業を繰り返す必要があり、慣れていないと思わぬ足止めを喰う可能性もあります。

※親族関係がやや複雑な場合、役所と戸籍収集のやり取りが面倒な場合は、相続手続き代行の当事務所まで気軽にご相談ください。(初回無料相談)

相続関係説明図の作成

相続人関係説明図とは、相続人の関係を図で表したもので、必ず作成しなければいけない、というものではありません。

しかし、相続人関係説明図は相続人の調査で集めた戸籍をもとに作成するので、戸籍の内容を整理することができ、戸籍の見落としや予期していなかった相続人の有無の確認をすることにもつながります。

相続人関係図を作成しておけば、金融機関等で相続手続きを行うときに相続人の状況を説明するときに役立ち、不動産の名義変更などでは法務局が戸籍と照らし合わせて確認を行い、間違いがなければ戸籍の原本を還付してもらうことができます。

 2.相続財産を調査・確定する

相続人が確定したら次にしなければならないことは、「財産の確定」です。
相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。
これらの財産調査を行なった結果を
「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。

不動産の確定

相続財産の中でも一般的に大きな比重を占める不動産(土地・建物など)についてみていきます。

不動産を確定(把握)するためのよい方法は次のとおりです。

(1) 市役所で故人の名寄帳を取り、それをもとに、被相続人名義の固定資産評価証明書を交付してもらう。(相続が開始した日の属する年度のもの。)

(2) 法務局に行って、1.で取得した証明書に記載されている不動産について登記簿謄本(全部事項証明書)を請求する。

不動産の評価額については、実勢価格評価、路線価評価、固定資産評価等、ありますが、まずは固定資産評価証明書に基づく価格を評価額して相続財産目録に記載します。

※当事務所では、相続財産の調査および相続財産目録に基づき遺産相続手続き代行をしております。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

預貯金・借入金の確定

現金預金、借入金などは、預貯金の通帳や当該金融機関に発行してもらう残高証明書で確認します。残高証明書は、相続開始日現在の日付で請求します。

残高証明書には、預貯金のみならず、借入金の残高も載っているはずですから、被相続人に借金があったかどうかの確認は、これにより可能となります。
また被相続人に関係のある文書や郵便物・メモなどを調べ、契約書やカード、督促状などがないかを確認が必要となります。

有価証券・その他の動産類

株式については、株券の確認と、保管先の証券会社に照会します。上場株式については、株式取引価格が公開されていますから、それに基づき株式の評価額を相続財産目録に記載します。
非上場の株式の評価計算については専門の税理士が必要となります。

相続財産にならないもの

①一身専属権
扶養請求権、生活保護受給権、国家資格等

②祭祀財産
祭祀財産(系譜・祭具及び墓)は相続財産ではなく、祖先の祭祀を主催すべきものが承継します。

③生命保険請求権
受取人が被相続人以外の人になっている場合(指定)は相続財産に含まれません。

④死亡退職金
会社の規定に退職金支給の規定がある場合、受給者の固有の権利として、相続財産に含まれません。

⑤遺族年金
遺族の生活保障を目的としたもので、受給者の固有の権利とされ相続財産に含まれません。

 3.遺産分割協議をする

遺言書がない場合。民法は法定相続人とその相続割合について定めています。しかし具体的な財産を誰が相続するかは、相続人全員による「遺産分割協議」で決定すると定めており、法定相続分と異なる遺産相続を実現するには、遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成が不可欠です。

※遺言書がない場合は自動的に法定相続分で分割されるのであれば家族はもめるようなことはありませんが、取り分をみんなの話し合いで決めるとなると相続はまずもめると思ってまちがいありません。

遺言書 > 遺産分割協議 > 法定相続

遺産分割協議の流れ

(1) 相続人全員のもとで協議を行う

相続人の一部の者のみで行った協議は無効になりますので、注意が必要です。 ただし、相続人全員が一堂に会することが不可能な場合、書面の持ち回りによる遺産分割協議も判例により認められています。

(2) 参加者全員が合意に達したら、遺産分割協議書を作成する

「遺産分割協議書」には、決まった様式はありませんが、誰が何を相続するのかがはっきりわかるように記載し、相続人全員が署名・実印を押印して印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議を上手に進めるポイント

(1) 遺産分割は必ずしもきっちり平等とはならない

遺産分割が法定相続分どおりにきっちり分けられるケースはむしろ少ないです。不動産やその他の動産など分けられないものほど価値の高い遺産だったりする為です。だからといって、自分の相続権に固執するあまり大事な親族の絆まで失うことになっては目も当てられません相続で得る財産など棚からボタモチ、なかったも同然なのですから、ここは相続人同士の譲り合いの精神で、遺産分割協議に臨むよう、肝に銘じていただきたいものです。勝ち負けではありませんし、損得ではありません

(2) 隠し事が災いのもと

被相続人と同居、あるいは財産管理を行っていた親族が遺産を隠しているのではないか、という他の親族の疑いの気持ちが遺産分割協議で揉める一つの大きな要因となることがあります。
たとえ親族同士とはいえ、被相続人の財産を事実上管理する立場にあった相続人は、他の親族に聞かれる前に財産を証拠書類とともに相続人の前でオープンにするぐらいの気構えをもつことが、円満な遺産分割協議のために重要なポイントです。

 4.遺産名義変更する

遺産分割協議まで完了すると、次は遺産の名義変更手続きが待っています。いくら協議がまとまっても名義変更しないでいると公には自分のものとして認めてもらえません。

不動産の名義変更

「相続」といってまず一番にイメージするのは不動産の相続かもしれません。故人が所有していた家、土地などの不動産は、相続によって所有者が替わります。古くからの慣習では長男が相続するという印象が強いかもしれませんが、では残された財産の多くが不動産だけだった場合、他の相続人は何も財産を受け取ることができないのでしょうか?
また「自分の兄弟は仲が良いから大丈夫」「とりあえず一旦共有名義にしておいてまた考えます」などとおっしゃられる方が多いのですが、これは「単なる問題の先送り」でしかありません。
その不動産を売却や賃貸、補修等があった際に、相続人全員での協議が必要となる場面が出てきます。仮に売却する場合、相続人全員の合意がなければ売却できません。
さらに、子供や孫の世代のことまで考えると、やはり早い段階で手続きを済ませておく方が賢明です。

  • 印鑑証明書付遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • その他相続関係を明らかにする戸籍謄本

(2)相続関係説明図

(3)不動産の固定資産評価証明書

(4)登記申請書

所有権移転登記の申請は

相続を原因とする場合、原則として承継人単独での申請が可能です。
また、相続を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
不動産の名義変更は、相続人本人でも可能ですが、個別の事例で登記申請の内容や必要書類の内容が変わることも多くあります。
その際は当事務所提携の司法書士と共に迅速に進めさせていただきます。

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